参考|「無添加」、「不使用」の表示の在り方 by 消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/review_meeting_012_190918_0004.pdf

**加工食品の主原料(原材料に占める重量の割合の多いもの)となる

食材は以下の基準を満たしているもの**

<aside> 🧂

**加工食品の調味料などは

以下の基準を満たしているもの**

<aside> 🧂

**添加物不使用

TTFが規定する「”無添加”のガイドライン」を満たしているもの**

<aside> 🧂

TTFにおける“無添加”のガイドライン

  1. 化学合成、化学溶剤を使用して抽出・製造された食品・食品添加物の不使用
  2. 加工助剤・キャリーオーバー成分に化学合成された薬剤・添加物の不使用 </aside>

▼ TTFの”無添加”のガイドライン

Good info 無添加の表記について


食品添加物について

日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して国が指定した「指定添加物」、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」のほかに、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されている。

この中で、指定添加物は天然由来か化学合成品であるかを問わず、有効性が確認されるとともに、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が指定した食品添加物です。

▼ 2024年改訂 第10版 食品添加物公定書 (厚生労働省/消費者庁)

国が指定した「食品添加物」の規格・基準(製造方法・試験方法 etc..)がまとめられている

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/kouteisho10e.html

TTF基準 項目 例: 詳細
化学合成 ×
指定添加物 476品目 化学合成
天然 食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物
既存添加物 357品目 天然 化学合成品以外の添加物のうち、広く使用されており、長い食経験があるもの。食品衛生法の例外規定として使用の継続を認めることとし、1995年の時点で使用されていたことを条件として使用を許可したもの
天然香料 天然 一般的に食品として食べられるものを、食品添加物と同じように食品の製造や加工に使用する
一般飲食物添加物 寒天・ゼラチン・グルテン・麦芽エキス・グルコマンナン・アルコール(酒精)etc…. 天然 一般的に食品として食べられるものを、食品添加物と同じように食品の製造や加工に使用すること。
一般飲食物添加物として使用されるものは、原料が食品として食べられていること、抽出溶剤が水かエタノールであることが条件

▼ 参考資料|