参考|「無添加」、「不使用」の表示の在り方 by 消費者庁 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/meeting_materials/assets/review_meeting_012_190918_0004.pdf
食材は以下の基準を満たしているもの**
<aside> 🧂
以下の基準を満たしているもの**
<aside> 🧂
副原料となる植物性油脂(大豆油・菜種油・コーン油 etc…)は、NON-GMO / 遺伝子組み替え分別生産管理済みのものであること
副原料となる調味料の原料に関しては、基本的には国産、有機栽培のものとるが、**外国産・慣行栽培も許容する。**ただし、その場合には明記をする。
副原料となる調味料の製造方法は、基本的には天然醸造のものとし、速醸法でも製造時に外部から加工助剤を添加せずに作られたものとする
| TTF基準* | 項目 | 該当商品 カテゴリー | 備考欄 | | --- | --- | --- | --- | | × | 速醸法 | 味噌・醤油・酢・味醂・日本酒・ワインetc… | 酵母・醸造用乳酸・乳酸菌を添加して発酵。 | | ◯ | 速醸法 | 味噌・醤油・酢・味醂・日本酒・ワイン | 発酵を促すため、加温する。 |
副原料となる調味料は、化学合成、化学溶剤を使用して抽出された食品・食品添加物不使用のものとする </aside>
TTFが規定する「”無添加”のガイドライン」を満たしているもの**
<aside> 🧂
TTFにおける“無添加”のガイドライン
食品添加物について
日本では、食品添加物の安全性と有効性を確認して国が指定した「指定添加物」、長年使用されてきた天然添加物として品目が決められている「既存添加物」のほかに、「天然香料」や「一般飲食物添加物」に分類されている。
この中で、指定添加物は天然由来か化学合成品であるかを問わず、有効性が確認されるとともに、人の健康を損なうおそれがないものとして厚生労働大臣が指定した食品添加物です。
▼ 2024年改訂 第10版 食品添加物公定書 (厚生労働省/消費者庁)
国が指定した「食品添加物」の規格・基準(製造方法・試験方法 etc..)がまとめられている
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuten/kouteisho10e.html
| TTF基準 | 項目 | 例: | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 化学合成 × | ||||
| 指定添加物 | 476品目 | 化学合成 | ||
| 天然 | 食品衛生法第12条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物 | |||
| 既存添加物 | 357品目 | 天然 | 化学合成品以外の添加物のうち、広く使用されており、長い食経験があるもの。食品衛生法の例外規定として使用の継続を認めることとし、1995年の時点で使用されていたことを条件として使用を許可したもの | |
| 天然香料 | 天然 | 一般的に食品として食べられるものを、食品添加物と同じように食品の製造や加工に使用する | ||
| 一般飲食物添加物 | 寒天・ゼラチン・グルテン・麦芽エキス・グルコマンナン・アルコール(酒精)etc…. | 天然 | 一般的に食品として食べられるものを、食品添加物と同じように食品の製造や加工に使用すること。 | |
| 一般飲食物添加物として使用されるものは、原料が食品として食べられていること、抽出溶剤が水かエタノールであることが条件 |
▼ 参考資料|
指定添加物